Heart Route 貸渡約款

Heart Route

カーシェア型レンタカー貸渡約款

2026年11月1日改定

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補償・保険の内容は、補償制度ページで図解しています。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.株式会社Heart Route(以下「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下「約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「デポ」といいます)に保管されている貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、日本国の定める法令(以下「法令」といいます)又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.当社は、本約款の実施にあたり、別途細則及び利用条件等を定め、当社ウェブサイト又はアプリケーション上に掲載することができるものとし、借受人はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、カーシェアリング車両を借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法(ウェブサイト、アプリケーション、SNS等の電磁的方法を含みます)により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するカーシェアリング車両の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の貸渡料金または予約申込金(以下「デポジット」といいます)を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結前に、前条の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が当社へ事前連絡を行わず、予約した借受開始時刻を経過しても利用を開始しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の貸渡料金またはデポジットを借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が実行されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
6.当社及び借受人は、貸渡契約が実行されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(免責)

当社及び借受人は、予約の取消し又は貸渡契約が締結されなかったことに関し、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第6条(予約業務の代行)

1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下「代行業者」といいます)において予約を申込みすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

1.借受人は約款第2条に定める借受条件を明示し、当社は契約書、約款等により貸渡条件を明示するものとします。貸渡契約は、当社所定の方法(電磁的方法を含みます)により締結することができます。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結する場合、借受人は当社に約款第10条に定める貸渡料金またはデポジットを、当社所定の方法(クレジットカード、電子決済その他の事前決済手段を含みます)により支払うものとします。
3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び第13条に規定する貸渡証に、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。なお、運転免許証の提示及びその写しの提出は、画像データの送信その他当社が認める電磁的方法によって行うことができるものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかにパスポートその他本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金またはデポジットを現金またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとするとともに、予約を取り消すことができるものとします。
1)借り受けるカーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証等を有していないとき、又は当社に対して運転免許証等の提示、もしくはその写しの提出がないとき
2)酒気を帯びていると認められるとき
3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
4)チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
5)カーシェアリング車両が自動二輪車の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
8)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
2.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
1)予約に際して定められた運転者と貸渡時の運転者が異なるとき
2)約款第7条の求めに応じないとき
3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
4)過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
5)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
6)貸渡すことができる自動車がないとき
7)その他当社所定の条件を満たしていないとき
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の貸渡料金またはデポジットを借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が当社所定の方法により貸渡料金もしくはデポジットの決済を完了したとき、又は当社が所定の方法により契約の申込みに対する承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。

第10条(貸渡料金)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します。
1)基本料金
2)免責補償料
3)備品使用料
4)ワンウェイ料金
5)営業時間外料金
6)その他当社所定の料金
2.基本料金は、カーシェアリング車両の貸渡し時において、当社が地方運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

第11条(借受条件の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3.借受人は、借受条件の変更に際して、当社所定の変更手数料を支払うものとします。

第12条(点検整備及び確認)

1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってカーシェアリング車両に整備不良がないこと、その他カーシェアリング車両が借受条件を満たしていることを確認するものとします。この確認は、当社所定のアプリケーション等による車両状態の写真記録をもって行うことができます。
3.当社は、前項の確認によってカーシェアリング車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

1.当社は、カーシェアリング車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。貸渡証は、電磁的方法(電子メール、アプリケーション上の表示等)により交付することができます。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)、前項の貸渡証を携帯しなければならないものとします。電磁的方法で交付された貸渡証は、端末上で表示可能な状態で保持するものとします。

第4章 使用

第14条(管理責任)

借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の使用中、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検)

借受人又は運転者は、使用中のカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。

1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくカーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
2)カーシェアリング車両を所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
3)カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
4)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
5)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
6)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること
7)飲酒運転を行うこと
8)当社の承諾を受けることなくカーシェアリング車両について損害保険に加入すること
9)カーシェアリング車両を日本国外に持ち出すこと
10)当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にカーシェアリング車両を使用すること
11)カーシェアリング車両が自動二輪車の場合は、2人乗りを行うこと
12)カーシェアリング車両の車内で喫煙すること(電子タバコ等を含みます)
13)カーシェアリング車両にペットを同乗させること
14)カーシェアリング車両に灯油その他引火性の高い物品を積み込むこと
15)その他約款第7条の借受条件に違反する行為をすること

第17条(違法駐車の場合の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からカーシェアリング車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、カーシェアリング車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はカーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引き取る場合があります。
3.借受人及び運転者の違法駐車によりカーシェアリング車両の借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し同項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が同項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
6.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びカーシェアリング車両の移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
7.当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が、当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者に対するカーシェアリング車両の貸渡しを拒絶することができるものとします。

第5章 返還

第18条(返還責任)

1.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(デポ、空港、ホテル、その他当社が事前に承認した場所を含みます)において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、デポその他の無人拠点においてカーシェアリング車両を返還する場合は、当社所定の方法(アプリケーションによる返還操作、車両の施錠、車両外観の写真撮影・送信等を含みます)により返還手続きを行うものとします。
3.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からカーシェアリング車両及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
4.借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にカーシェアリング車両及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(ワンウェイ利用)

1.借受人は、予約時に借受場所と異なる返還場所を指定するワンウェイ利用を選択することができます。ただし、ワンウェイ利用は、当社が事前に承認した区間に限るものとします。
2.ワンウェイ利用を行う場合、借受人は、当社所定のワンウェイ料金を支払うものとします。
3.当社は、車両配置状況その他の事由により、ワンウェイ利用を制限又は中止することがあります。

第20条(返還時の確認等)

1.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両及び備品の返還の際、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、当社所定の方法により車両の外観及び車内の状態を記録(写真撮影等)し、当社に報告するものとします。

第21条(残置物の取扱い)

1.無人のデポにおいてカーシェアリング車両の返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両内の残置物の有無の確認及び残置物がある場合の即時回収をすることができず、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
2.当社がカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
1)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貴金属、携帯電話等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。
2)前号以外の残置物のうち財産的価値のないもの又は継続的に保管することが困難なものについては、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
3)上記以外の残置物については、回収した日から1週間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
3.当社が回収した残置物を所有者に引き渡す場合(郵送による場合を含みます)、借受人は、回収・保管及び郵送に要した費用を当社所定の方法により支払うものとします。

第22条(鍵・ETCカード等の紛失)

1.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の返還時に、鍵及び貸与されたETCカードその他の備品を全て当社に返却するものとします。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の鍵(スペアキーを含みます)を紛失又は破損した場合は、直ちに当社に連絡するものとし、鍵の再作成費用、車両の搬送費用その他これに伴い当社が負担した費用の一切を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、当社から貸与されたETCカードを紛失又は破損した場合は、直ちに当社に連絡するものとし、ETCカードの再発行費用及び紛失に起因して発生した不正利用等の損害を賠償するものとします。

第23条(借受期間延長時の料金)

1.借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、カーシェアリング車両返還時に当社に支払うものとします。
1)延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額
2)借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
2.借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければならないものとします。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

第24条(精算)

借受人又は運転者は、カーシェアリング車両返還時に延長料金、返還場所変更料等の未精算金(以下「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

第25条(不返還となった場合の措置)

1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェアリング車両及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、カーシェアリング車両又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.当社は、前項に該当するときは、カーシェアリング車両及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がカーシェアリング車両及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第30条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4.当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、カーシェアリング車両の返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりカーシェアリング車両の盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第30条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
3.カーシェアリング車両の故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は借受人に対して代替カーシェアリング車両の提供を行うものとします。
4.借受人が前項の代替カーシェアリング車両の提供を受けないとき、または当社が代替カーシェアリング車両の提供が行えないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第27条(事故発生時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
1)直ちに事故の状況等を最寄りの警察、当社及び保険会社に報告し、当社の指示に従うこと
2)前号の指示に基づきカーシェアリング車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
5)事故の大小にかかわらず事故証明の取得に必要な手続きを行うこと
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。

1)直ちに最寄りの警察に通報すること
2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

1.使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりカーシェアリング車両が使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにカーシェアリング車両及び備品を当社に返還するものとします。
2.借受人は、前項の場合、未精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第30条の定めにより当社に与えた損害(カーシェアリング車両の引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
3.事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第30条(賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がカーシェアリング車両の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるカーシェアリング車両又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのカーシェアリング車両又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
3.借受人が貸渡契約締結時に当社所定のノンオペレーションチャージ補償制度(以下「NOC補償制度」といいます)に加入し、所定の補償料を支払った場合は、当社が別途定める適用条件及び補償範囲に従い、前項に定めるノンオペレーションチャージの全部又は一部を免除するものとします。ただし、約款違反その他当社が別途定める適用除外事由に該当する場合は、この限りではありません。
4.借受人又は運転者は、約款第16条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第31条(保険)

1.使用中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約により、以下に記載する限度(以下「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は運転者が独自に加入する損害保険契約により、カーシェアリング車両に係る事故の賠償が可能な場合は、当社のカーシェアリング車両に関する損害保険契約に優先して適用します。

【補償限度額】

●対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
●対物補償:1事故につき無制限(免責額5万円)
●車両補償:1事故につき時価額まで(免責額5万円)
●人身傷害補償:無制限(搭乗中のみ補償)
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.本条第1項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第8条第1項第1号から第4号又は第16条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。

第8章 解除

第32条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、カーシェアリング車両の返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにカーシェアリング車両及び備品を当社に返還するとともに、未精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2.前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第33条(同意解約)

借受人の都合により使用中に貸渡契約を解約する場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第9章 GPS・IT管理

第34条(GPS機能)

1.借受人は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されることを異議なく承諾します。
2.当社は、前項の記録を以下の各号に定める場合に利用するものとします。
1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定の返還場所に返還されたことを確認する場合
2)カーシェアリング車両の不返還、事故、盗難その他の場合において、カーシェアリング車両の現在位置を確認する必要があると当社が判断した場合
3)借受人に対する安全運転支援、サービスの品質向上その他のマーケティング分析に利用する場合
4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合

第35条(ドライブレコーダー)

1.借受人は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、運転状況が記録されることを異議なく承諾します。
2.当社は、前項の記録を以下の各号に定める場合に利用するものとします。
1)カーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合
2)安全管理及びサービスの品質向上のために利用する場合
3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合

第36条(車両の遠隔管理)

1.借受人は、当社がカーシェアリング車両に搭載された通信機器を通じて、カーシェアリング車両のドアの施錠・解錠、エンジン始動制御その他の遠隔操作を行うことがあることを承諾します。
2.当社は、前項の遠隔操作を以下の各号に定める場合に行うことができるものとします。
1)借受人による借受開始手続き又は返還手続きの一環として行う場合
2)カーシェアリング車両の安全管理上必要があると当社が判断した場合
3)カーシェアリング車両の不返還その他の緊急事態が発生した場合
3.通信障害その他の事由により遠隔操作が行えない場合、当社は当該不能により借受人に生じた損害について責任を負わないものとします。

第10章 雑則

第37条(相殺)

当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第38条(消費税)

借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第39条(立替払いに関する規定)

1.当社は、ETCカード利用による高速道路料金、有料道路料金、当社が給油したガソリン代金、駐車場料金、その他当社が認めた料金(以下「対象料金」といいます)につき、借受人に代わって立替払いを行います。
2.立替払いの対象となる料金は、以下の各号に定めるものとします。
1)ETCカード利用による高速道路料金及び有料道路料金
2)当社が給油したガソリン代金
3)駐車場料金
4)その他当社が認めた料金
3.借受人は、対象料金の立替払いに関して、当社に対して立替事務手数料を支払うものとします。
4.前項の立替事務手数料は、対象料金の立替払いに際して当社が負担する決済手数料その他の実費を勘案し、当社が定める料率とします。なお、経済情勢の変化、決済手数料の変更、その他の事由により、当社が必要と認めた場合には、第43条(約款の変更)の規定に従い、立替事務手数料を変更することができるものとします。
5.借受人は、対象料金および立替事務手数料の合計額を、当社の指定する方法により支払うものとします。なお、当社は対象料金と立替事務手数料を区分して明示します。
6.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、立替払いを行わないことがあります。
1)借受人の支払い能力に疑義がある場合
2)過去に支払い遅延等のトラブルがあった場合
3)その他当社が立替払いを不適当と判断した場合
7.当社は、本条の規定を変更する場合があります。変更する場合は、第43条(約款の変更)の規定に従うものとします。

第40条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第41条(本サービスの中止)

1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
2)火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
3)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
4)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延又は中止等が発生し、これに起因して借受人が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第42条(個人情報の取扱い)

1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
1)カーシェアリング車両事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
2)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
3)カーシェアリング車両の管理、GPS情報の取得・分析、安全管理及び事故対応のため
4)当社において取り扱う商品及びサービス等のご案内のため
5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発又はお客様満足度向上のため
6)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため
2.当社は、以下の利用情報について、サービス改善及び安全管理の目的で継続的に取得・利用することができるものとします。
1)利用時間、利用料金、利用距離
2)GPS記録(位置情報、通行経路等)
3)加減速度、最高速度その他の車載機器記録情報
4)ドライブレコーダー記録
3.上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第43条(約款の変更)

1.当社は、借受人の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2.本約款及び細則の変更は、変更内容を当社ウェブサイト又はアプリケーションに掲載する方法で借受人に告知することにより行うものとします。
3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、掲載した効力発生日より生ずるものとします。

第44条(合意管轄裁判所)

約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第45条(附則)

本約款は、許可を受けた日から施行します。

別紙

【予約取消料(キャンセル料)】

●予約日の16日前(営業時間内):無料
●予約日の15日前から10日前まで(営業時間内):貸渡料金の20%
●予約日の9日前から4日前まで(営業時間内):貸渡料金の50%
●予約日の3日前から1日前まで(営業時間内):貸渡料金の80%
●予約日当日:貸渡料金の100%

※ 営業時間:9:00〜19:00(日本時間)

※ 19時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。

【ノンオペレーションチャージ】

1.カーシェアリング車両
●カーシェアリング車両で自走し予定の返還場所に返還されなかった場合:100,000 円
●カーシェアリング車両で自走し予定の返還場所に返還された場合:50,000 円
2.備品
●使用不能の場合:代替品の購入金額の100%
●修理を要する場合:修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金 × 50%

※NOC補償制度に加入している場合は、当社所定の適用条件及び補償範囲に従い、上記ノンオペレーションチャージの全部又は一部が免除されます。

【各種補償が受けられないケース】

保険・各種補償制度の適用を受けられない場合、下記のような運転または状態で事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず発生した損害が全額お客様負担となります。

●警察と当社の両方へ事故届がなかった場合
●事故発生現場から30分以内に連絡が無い場合
●当社指定の事故報告書の提出が無い場合
●契約書記載運転者以外の運転による事故の場合
●道路交通法違反による事故の場合
●無断でレンタル時間を延長して起きた事故の場合
●その他、レンタル契約(貸渡約款)に違反した場合
●飲酒運転、無免許運転の場合
●当社の承諾なく相手側と示談した場合
●盗難によって生じた車両損害の場合
●定員オーバーで走行した場合
●スピードの出し過ぎで事故を起こし、制限速度を超えたと実証された場合
●追い越し禁止車線で当該禁止車線を越えて事故を起こした場合
●信号無視により事故を起こした場合
●一時停止を怠って事故を起こした場合
●右折禁止、Uターン禁止等違反により事故を起こした場合
●運転中の携帯電話使用等により事故を起こした場合
●誤った油種を給油した場合
●海岸・河川敷・林間等、維持・管理された道路以外で走行した場合
●使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費が生じた場合
●各種テスト競技に使用し、又は他車の牽引・後押しに使用した場合
●サーキットやレース場内などで走行した場合
●車内装備を破損・紛失(事故に由来する破損を除く)した場合
●タイヤホイール及びホイールキャップを紛失した場合
●悪質な交通違反による事故の場合
●運転中にシートベルト非着用による事故の場合
●車両管理不行き届きによる損害事故の場合
●車の鍵を紛失した場合(一律50,000円を申し受けます)
●悪質または故意と認められる事故の場合
●その他、貸渡約款に定める事項に該当する事故を起こした場合
●その他、法令、貸渡約款または当社が定める利用条件に違反した場合、もしくは故意・重大な過失、不適切な運転・使用・管理により事故または損害が発生し、保険契約または各種補償制度の適用対象外となる場合

【車内喫煙に関する違約金】

借受人又は運転者が第16条第12号に違反し、カーシェアリング車両の車内で喫煙したことが確認された場合(電子タバコ、加熱式タバコ等を含みます)、借受人又は運転者は、車内清掃費用及び違約金として100,000円を当社に支払うものとします。

改定履歴

2025年10月1日制定
2026年6月4日カーシェア型レンタカーサービス移行に伴う改定
2026年9月23日サービス運用内容の見直しに伴う改定
2026年11月1日補償内容の見直しに伴う改定
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